【注意喚起】著作物の違法アップロード・ダウンロードについて

シナプスから鹿児島にお住いの皆さまへ注意喚起とお願いです。

最近、著作権やパブリシティ権侵害行為に基づく発信者情報開示請求の件数が増えています。

音楽・映像・写真などなど著作権に守られたものを無断でインターネット上にアップロードする行為、および違法にアップロードされたものだと知りながらダウンロードする行為も処罰の対象になってしまいます。

そういった行為を著作権元が確認したら、なんやかんやの末、プロバイダに連絡が来て該当のユーザーさんの情報を著作権元に渡すかどうかのやりとり(発信者情報開示請求)が発生し、その後著作権元と違法アップロード・ダウンロードをされた方との間で損害賠償などの話に発展することがあります。

最近のケース

一昔前、ニンテンドーDSでマジコンが問題になったことを覚えていますでしょうか。
これは、(コピーされた)DSのソフトが無料で遊べるとして爆発的に流行して社会問題になりました。
それと同じで、「仕組みはよくわからないけどこのソフトを使えば(このサイトに行けば)無料で映像作品が見れるよ」と草の根的に紹介されて著作権やパブリシティ権をよく理解しないまま権利侵害をしてしまい、発信者情報開示請求の対象になってしまった…ということも。
この手のソフトは、ダウンロードだけだから平気だろう(※平気じゃない)と思っていても実はダウンロードと同時にアップロードをしている…ということもザラです。
この場合自分では「こっそり動画をダウンロードしただけ」のつもりでも実は「不特定多数に無断で著作物を配布した」という構図になってしまいます。
作品によっては著作権だけでなくタレントのパブリシティ権も侵害して…というパターンもあり得ますので、ご注意ください。

2024.05.12追記

発信者情報開示請求は増加の一方です。
例えば、Torrentといったツールは一見ダウンロードだけしているように見えて、同時にアップロードを行う性質がありますので市販の音楽や映像をダウンロードする行為は著作権者から見るとダウンロードだけでなく「不特定多数に無断で著作物を配布した」という構図になります。
また、令和3年1月1日、著作権法が改正され正規版が有料で提供されている著作物に係る侵害コンテンツを反復・継続してダウンロードした場合には、刑事罰(2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(又はその両方))の対象にもなりました。
つまりTorrentといったツールで違法配信を知りながら著作物のダウンロードをする行為はダウンロード・アップロード両方で裁かれる可能性がありますので、著作物は正規の販売店や配信サイトでの入手をお願いいたします。

政府広報オンライン
漫画、小説、写真、論文…海賊版と知りながら行うダウンロードは違法です!令和3年1月から著作権法が変わりました。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202012/3.html

政府広報オンラインより